条件について

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条件について

免責不許可事由という言葉は自己破産を申し立てた人へ以下のような項目に該当するならば借金の免除は認可しないとなるラインを表したものです。

 

ですから、支払いをすることが全く不可能な人でも、これに含まれているならばクリアが却下されてしまうような場合があるという意味になります。

 

ですので破産宣告を出して債務の免責を得たい方にとっての最後にして最大の難関がつまるところの「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

これらはメインとなる条件の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで過度に財産を減少させたりきわめて多額の借金を抱えたとき。

 

※破産財団に包含される相続財産を隠したり毀損したり、債権者に損害が出るように手放したとき。

 

※破産財団の負債額を虚偽のもとに多くしたとき。

 

※破産宣告の責任を負うのにある貸し手になんらかのメリットを与える目的で金銭を受け渡したり、弁済期の前に負債を支払った場合。

 

※もうすでに返済できない状況なのにそれを偽り債権者を信じ込ませて上乗せしてお金を借りたりクレジットカードを通して商品を買った場合。

 

※偽りの債権者名簿を裁判に提出した場合。

 

※返済の免除の手続きの過去7年のあいだに債務の免責を受けていたとき。

 

※破産法が要求している破産宣告者の義務を反した場合。

 

これらの8つの点にあてはまらないことが免責の要件と言えるもののこの8項目だけを見て詳しい事例を思いめぐらすのは、経験の蓄積がない場合難しいでしょう。

 

それに加え、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書いていることにより分かるように、ギャンブルとはいえそもそも数ある散財例のひとつにすぎず、ほかに具体例として言及していない内容が星の数ほどあるということです。

 

具体例として述べていない状況の場合は一個一個事例を挙げていくと限界があり実際例として定めきれなくなるものや今までに出された判決によるものがあるので例えばある申し出が免責不許可事由に当たるのかどうかは法的な知識がない方には簡単には見極めが難しいことが多々あります。

 

いっぽう、まさか自分がなっているなどとは考えもしなかった人でも免責不許可の旨の判定がいったん下されてしまえば、裁定が無効になることはなく負債が残ってしまうばかりか破産者であるゆえの立場を7年にわたり負い続けることを強要されるのです。

 

ですから、免責不許可判定という悪夢を防ぐために、自己破産を考える段階でわずかでも難しい点があったら、破産に詳しい弁護士に相談してみてください。

 



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