マイホームを手放さず

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マイホームを手放さず

民事再生という手段は住宅のためのローンを含めて多重の債務に困っている債務者をターゲットに、マイホームを手放さずに金銭管理において立ち直っていくための法的機関を通した債務の整理の手段として平成12年11月に利用できるようになった制度です。

 

民事再生制度には、自己破産制度みたいに免責不許可となる要素がないので、競馬などで債務がふくらんだような場合においても手続きは問題ないですし、破産申請をした場合は業務禁止になる危険のある業界で仕事をされているような人でも手続きは検討できます。

 

自己破産制度では、住んでいるマンションを手元に残すことは不可能ですし、特定調停等ではやはり元金は返していかなければなりませんので、住宅のローンも払いながら払っていくことは現実として困難だと考えられます。

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といっても、民事再生を採用することができれば、マンション等のローンを別とした借金については少なくない額を減額することが可能ですので余裕をもって住宅ローン等を返しながら残りの債務を返していくことも可能ということになります。

 

ただし、民事再生による解決は任意整理または特定調停といった処理と違いある部分のみの負債だけを除いて手続きをすることは不可能ですし、破産に適用されるように借金それ自体帳消しになるわけでもありません。

 

さらに、他の選択肢と比較して若干負担もかかりますので、住宅ローン等を持っていて住んでいるマンションを手放すわけにはいかない状況など以外の、破産手続きのようなそれ以外の方法がとれない際の最終的な手段としておいた方がいいでしょう。

 



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